X(https://x.com/igamania)で始めたスペース「ライターズwisdom 」。3回目となる12月17日の夜は、「AI使っちゃダメですか? 賢い活用方法を考える」と題して、フリーライターの市岡光子さんをゲストにお迎えしました。
市岡さんとは、2年ほど前に知り合い、1年半ほど前からは弊社きいてかくクルーの一員として、仕事をご一緒しています。僕の知る若手ライターの中では一、二を争う実力者です。
そんな市岡さん、AIを取材執筆活動に活用しているAIマスター。今回のXでのトークで、最初にAIをおすすめしたのは僕だという事実が判明したのですが、使いっぷりはとっくに僕を超えています。まるでオビワンケノービとアナキンスカイウォーカーです(スターウォーズを見てない人はスルーしてください)
で、トークの内容はざっと以下の通り。
1. 自己紹介とテーマ設定
自己紹介(ライターとしてのキャリア、AIを活用し始めた背景)
2. 現在使用しているAIツール
*Claude:原稿の草案作成、文章力が高い。
使用例:締め切りが近い原稿の骨組み、草稿を作る。
来年はプロジェクト機能で「自分専用AI」を作成予定。
*ChatGPT(チャドリー/名前をつけてアイコンも変え、人格を持たせると愛着が湧く):秘書として幅広く活用。
使用例:スケジュール管理、タスク整理、構成案作成、創作アイデア・ブランディングの壁打ち、イラスト作成、メールの文章作成
日本語校閲者というアプリを入れて、表現が思い浮かばないときの補助ツールとしても便利。
*Perplexity & Felo:リサーチに特化したツール。
使用例:取材準備、コラム用の資料の効率的な収集。
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3. AI活用のメリットとデメリット
メリット:時間短縮、効率化、視点の幅が広がる。
単純作業や文章の整形を任せることでクリエイティブな部分に集中できる。
デメリット:情報の正確性を確認する必要がある。
著作権や倫理面への配慮。 過剰依存に注意。
4、AIが普及した世界でのライターの役割は?
・もはや書くのではなく、AIが作ったものを「編集」する人になるのでは?
・そのときに必要なのは文章の「審美眼」
・では、審美眼があれば、自分では書けなくても良い文章をAIで作れるか?
→逆説的だが、良い文章を見極められる人は、良い文章もかける。それはライターの根本的な素養であり、AIが当たり前になればなるほど良い文章の書き手だけが生き残っていくのではないか……
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いや〜、面白すぎた。面白すぎて、予定の半分くらいしか話せなかったので、改めて機会を設けたいと思います。
特に著作権の問題については、最後に少しだけ触れたけれど、これはちゃんと勉強しないと語れないと思いました。
つまり、より深く活用しようとすればするほどAI活用に関するリテラシーを高めないといけないと実感。
なお、勉強の役に立ちそうなのが、話の後半に市岡さんが教えてくれたこちらの文化庁の「AIと著作権」のサイト。
中でもこちらのセミナー資料が個人的にわかりやすかったです。
ライターでAIを活用していこうと思う人は、一読しておくことをおすすめします。
このセミナー資料をざっと読んで僕なりに理解したところでは、ポイントは学習段階、生成段階、生成した後の3つのフェーズで個別にとらえないといけないということ。
僕らライターにとって大事なのは、生成段階と生成後、つまりAIに著作物を読み込ませて生成してもよいのか? そしてAIで生成したものは著作物になるのか。
ケースバイケースではあるが、とりあえず今のところ日本では、成果物に類似性がなければ著作権侵害には当たらないっぽい。
さらに、AIで作ったものでも、一定の作為性があれば日本では著作物とし扱われるっぽい。
「ぽい」、というのは、まだまだ検証が不十分でかつ評価が定まっておらず、グレーゾーンだから。
世界的にもAI規制は強まっているから、「AIで作ったものはすべて著作物とは認めない!」となる可能性も。
となると、どこまで使っていいわけ? だったらプロライターとしては使っても意味ないよね、となる。
せっかくなので、上記のセミナー資料を、Claudeに読み込ませて、次のような問いを投げかけてみました。
Q、村上春樹の著作をAIに学習させて、小説を生成させることは、著作権違反になりますか?
Claudeの答えは以下の通り。
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この質問に対して、著作権法の観点から段階を分けて検討させていただきます:
1. AI開発・学習段階(村上春樹作品の学習)について:
- 単に学習目的で村上春樹作品を収集・利用する場合、著作権法第30条の4の「非享受目的」の利用として、原則的には許諾なく可能です。
ただし、以下の場合は著作権侵害となる可能性があります:
- 村上春樹作品のみを集中的に学習させ、その創作的表現を模倣させることを目的とする場合
- 村上春樹作品の文体や表現を意図的に過学習させる場合
2. 生成・利用段階について:
- 生成された小説が村上春樹作品との「類似性」(創作的表現の共通性)と「依拠性」が認められる場合、著作権侵害となります。
- 私的に楽しむ目的での生成は、私的使用(著作権法第30条第1項)として許容される可能性がありますが、公開や配布は著作権侵害となる可能性が高くなります。
3. リスクを低減するためのポイント:
- 特定の作家の作品のみを集中的に学習させることは避ける
- 生成物を公開・配布する前に、既存作品との類似性を確認する
- 生成された内容に大幅な改変を加え、オリジナルな創作性を付加する
したがって、村上春樹作品のみを学習させて類似した小説を生成し、それを公開・配布することは、著作権侵害となるリスクが高いと考えられます。より安全な利用のためには、幅広い作品を学習データとして使用し、生成物が特定の著作物の創作的表現を模倣しないよう注意を払う必要があります。
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この答えをどうとらえるかは、あなた次第です。
(上記の>>Claudeの答え<<以外は、AIを使わずに作成しました)
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